少人数私募債の活用(太田)

今日は少人数私募債をご紹介します。

少人数私募債とは、中小企業でも簡単に発行できる社債

の一種のことです。

少人数私募債を活用することで、金融機関からの融資に

頼らず資金を調達することができるのです。

中小企業の場合は代表者やその親族、取引先、従業員等

が少人数私募債を引き受けてくれることが多いと思います。

少人数私募債のメリットは

①担保が不要である

②月々の返済がない

③償還期間を決定できる

④利率を自由に設定できる

社債権者の節税に貢献する

補助金の支給を受けることができる

社債管理者が不要である

⑧有価証券届出書または報告書が不要である

⑨発行手続きについて費用が発生しない

 (印紙と社債券を発行する場合は印刷費がかかる)

などがあります。

デメリットは

①償還時の資金負担が大きい

社債権者への経営情報の開示をすることが多く

 結果に対するプレッシャーがある

といったところでしょうか。

社債権者=代表者となることが考えられるので

その場合の一番のメリットは⑤の節税ですね。

というのは、社債権者が個人の場合、受け取る社債利息は

所得税法の利子所得に該当しますので、社債利息の金額から

税金20%が引かれて納税完了となります。

一般的な貸付金利息として受け取る場合は累進課税ですから

最高税率の方は50%が税金として引かれてしまうのでその差

は一目瞭然です。

最高税率の方が会社から100万円の利息を受け取るとしたら

・少人数私募債 100万円×20%=20万円の税金

・一般的な貸付 100万円×50%=50万円の税金

となり、30万円の節税となります。

一度、検討されてみてはいかがでしょうか。