相続税の基礎知識(笘原)vol.3
皆様こんにちは。稲垣税理士法人の笘原です。
今回も前回からの引き続きで相続税の基礎知識についてです。
初めてご覧になる方は11月13日発行分及び12月15日発行分からご覧ください。
「1.相続税」までご説明させていただいています。
それでは早速続きを参りましょう。
2.贈与税
(1) 贈与税の種類
贈与税は以下の2種類に大別されます。
①暦年課税
②相続時精算課税
(2)暦年課税
①贈与税は相続税の補完税といわれています。
②相続税逃れをさせないためにあります。
③相続税よりも税率が非常に高いのが特徴です。
④暦年課税は累進課税です。贈与財産が多ければ多いほど贈与税も多額になります。
⑤1年間の贈与税の非課税額は1,100千円です。
(3)相続時精算課税
①相続時精算課税とは
・生前に贈与された財産には低い税率の贈与税率を適用し贈与税負担を軽減します。
・その代わりその贈与財産は相続時には相続財産とみなされて相続税が課税されます。
・あらかじめ納税した贈与税は相続時の相続税から控除されます。
・贈与者単位で選択します。例えば父からの贈与は相続時精算課税を選択し、母からの贈与は暦年課税を選択することも可能です。
・一度相続時精算課税を選択しますと、その贈与者からの贈与には必ず相続時精算課税が適用されます。暦年課税に戻ることはできません。
②贈与時
・相続時精算課税の贈与税の非課税枠は25,000千円(計算単位は一生涯)
・税率は20%
具体例 50,000千円の金銭を贈与
(50,000千円-25,000千円)×20%=5,000千円
・住宅取得等資金なら非課税枠はプラス10,000千円
・なお住宅取得等資金には別に5,000千円の贈与税の非課税制度もあります。
③相続時
・相続時精算課税の贈与財産は全て相続財産に加算
・相続時精算課税の贈与税額は全て相続税額から控除
具体例
相続税額 10,000千円
相続時精算課税の贈与税額 5,000千円
納税額 10,000千円-5,000千円=5,000千円
それでは続きは次回にご説明させていただきます。