効果あり?(牧田)
みなさん、初めまして。静岡事務所の牧田です。
今日からブログに参加させて頂きます。宜しくお願いいたします。
最初ということで、真面目なネタをひとつ!
昨年12月に、亀井郵政金融大臣のごり押し、いや肝いりで決まった、
「中小企業金融円滑化法」が施行されました。
この法律は、資金繰りが悪化した中小企業等に対して、金融機関ができる限り
返済条件の見直しに努めることを定めた法律です。
資金繰りの悪化した中小企業にとっては、願ってもないことです。
しかし、現状では、あまり活用されていないような状況です。(自分の周りでは)
その理由は、仮に返済を猶予して貰おうと金融機関に申し出、猶予されたとしても、
その後、信用不安により、新規の融資が受けられなくなってしまうのではないか、
という心配があるからです。金融庁は、貸付条件の変更等の履歴があることのみを
理由に、新規融資を拒絶することのないよう、金融機関に対する検査、監督で検証
するとしていますが、どのようなものなのでしょうか。
現場の金融機関の方に聞いたところ、どの様に対応するかはまだ分からない、
との事でした。
折角法律ができ施行されても、十分活用できないのであれば、法律の意味がありません。
金融機関の、迅速な方針の決定とその周知が待ち遠しい今日この頃です。