相続税の基礎知識(笘原)vol.4

皆様こんにちは。稲垣税理士法人の笘原です。

今回も引き続き相続税の基礎知識についてです。

初めてご覧になる方は11月13日、12月15日及び1月19日発行分からご覧ください。

「1.相続税」「2.贈与税」までご説明させていただいています。

それでは早速続きを参りましょう。

今回は相続税法ではありませんが相続には欠かせない知識である民法についてです。

3.民法

(1)法定相続人

順位

1.子と配偶者

2.親(直系尊属)と配偶者

3.兄弟姉妹と配偶者

①子が存命ならば親に相続権はない。

②親(直系尊属)が存命ならば兄弟姉妹に相続権はない。

③配偶者は必ず相続権がある。

(2)法定相続分(配偶者あり)

①配偶者と子

配偶者1/2 子1/2(子が複数であれば頭割)

②配偶者と親

配偶者2/3 親1/3(親が2人であれば頭割)

③配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数であれば頭割)

(3)遺言

①遺言により遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。

②受遺者には法定相続人以外の人を指定することもできます。

③財産の種類も指定できます。

遺留分には要注意です。

⑤自筆でも作成できますが、法的な要件を満たしていなかったり、真贋でもめる原因にもなったりします。弁護士や司法書士に相談をして公正証書で作成しましょう。

(4)遺留分

遺留分とは配偶者、子、親などの法定相続人が望めば、遺言がどうであれ、遺産のうち一定の割合を相続することができる権利です。

基本的には法定相続分の1/2です。

③遺言で長男に全て財産を渡すとしても、次男が納得しなければ法定相続分の1/2は次男のものです。

(5)相続の放棄

①相続財産にはプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産もあり、マイナスの財産が大きいときもあります。

②相続の放棄とはプラスもマイナスも一切承継しないという行為です。最初から相続人でなかったとみなされます。

被相続人の死亡の日から、三ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

次回は経営者の方には知っておいていただきたい事業承継税制についてです。