津波(岩月)

昨日、平成22年2月28日チリ中部沿岸を震源とする地震による津波について大きく警報が発令されて騒然としました。

最近、大雨や大雪、今回は津波と災害のニュースを良く聞きます。

そんな災害に遭わないように事前に準備しておくのが良いのですが、もし遭ってしまった場合に、税金等に関するものについては次のような規定があります。

① 申告・納期限の延長

② 災者の雑損控除、災害減免の特例等

③ 災害を受けたときの納税の猶予等

④ 消費税の届出に関する特例

さらに②には

  1.災害を受けたときの所得税の軽減免除

  2.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

  3.災害減免法による所得税の軽減免除

上記2.の雑損控除については比較的適用できる場合が多いと思いますので極々簡単に紹介しますと、

  生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産が災害等で被害を受けた場合に、次の二つのうちいずれか多い方の金額を、確定申告により所得から控除できるというものです。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

この雑損控除、災害だけでなく盗難、横領にも適用できるそうです。

ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない等ややこしい面もありますので、もし何か被害に遭われてしまったような場合には、弊社にお気軽にご相談頂ければと思います。