消費税の不思議(山口)

皆様、こんにちは。

今回は消費税の不思議な部分について考えてみたいと思います。

消費税は、ものを買ったときやサービス提供を受けた時に

課される税金なんですけれども、

消費税の課税標準(税率をかけるもとになる金額)に

ガソリン税やたばこ税、酒税なんかも含まれてるってご存知ですか?

ガソリン税と消費税の関係なんかは一時騒いでたことがあったので

ご存知の方もいるかもしれませんが、

あんまり意識することってないですよね。

で、これ、何が不思議かといいますと、

一般人からすればガソリン税などと

同じような税金に見えるゴルフ場利用税や軽油税は

消費税の課税標準に入らないんです。

たばこ税やガソリン税ゴルフ場利用税や軽油税の何が違うのか

という気がします。

税金を考えられた偉い方の考え方によると、

ガソリン税などはメーカーが納税義務者になっていて、彼らに税を課しているが

 それが結果として販売価格に転嫁され、価格の一部になっているから

 消費税の課税標準になる。

  一方で、ゴルフ場利用税などは消費者に直接課されていて、

 領収書等で別表示もしており、本体価格とは別個で徴収している税であるから

 消費税の課税標準とはならない。」

となるそうです。

簡単にいえば、

ガソリン税はガソリン価格に紛れてるけれども、

ゴルフ場利用税はプレー代とは価格とは別物。

商品価格に入ってるなら税金の対象だし、

商品価格と別なら税金の対象にはならない。

ってことらしいです。

この考え方ってものすごく不思議だと思いませんか。

法律がどのように解釈しようとも、

一般人にはなじまないと思います。

どっちだって、結局最終的に税金を負担してるのは消費者なのに、

片や税金の対象で、片や対象じゃない。

しかも、税金に対してさらに税率をかけて税をとってる。

だったら初めから元の税額を上げても結果は同じなのに。

法律を学問的に解釈していくとそうなるのかもしれませんが、

普通の考え方をしてみるとしっくりこないですよね。

う~ん、不思議・・・。