健康保険被扶養者資格の再確認が行われます。(高橋)

本年5月下旬より、協会けんぽにおいて、健康保険の被扶養者で

被保険者証を持っている方で現在も健康保険の被扶養者としての

条件を満たしているかの確認が行われます。

これは景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことを

背景に、協会けんぽが保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への

拠出金の適正化を目的に健康保険制度上の被扶養者資格の再確認を行うというもの

です。

拠出金は各制度の加入者数(被保険者および被扶養者)に応じて算出されるため、

被扶養者解除をしなければならない方が届出を行っていない(二重加入)と、

その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金額に追加され、保険料負担も増える

ことになります。協会けんぽ設立後、初めての実施となります。

 【 再確認の流れ 】

1 事業主宛に被扶養者状況リスト等を送付

 ①被扶養者状況リスト(*18歳未満の子も表示)

 ②リーフレット

 ③被扶養者調書兼異動届

 ④返信用封筒

2 事業主による再確認

 ①該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、

 被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印。

 ②確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を

 記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付。

 ③上記①及び②を同封の返信用封筒にて提出。

 【 実施スケジュール 】

 事業主へ発送:平成22年5月下旬から6月下旬(大規模事業所順に順次発送)

 協会けんぽへの提出期限:平成22年7月末

 【 対象者 】

 平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者(但し、下記の者を除く)

 ①平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者

  (平成4年4月1日生の方は再確認の対象となります。)

 ②平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者

 【 事業主の確認方法 】

 事業主が行う被扶養者資格の状況確認については、下記の通りです。

1 被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、

  次の方法で確認を行います。

 ①税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェック。

 ②税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認。

 ③確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、

   被扶養者調書兼異動届を記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付。

 ④今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる方がいる場合、

   同様に被扶養者調書兼異動届を提出。

2 収入証明等の省略

 平成22年度の被扶養者資格の再確認においては、事業主において、

 所得税法上の扶養親族の確認又は被保険者本人への確認(口頭、文書等)により

 行わなければなりません。なお、収入証明、住民票等の添付は不要となります。

 【 今後について 】

 協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認については、原則として、毎年度実施

 されます。平成23年度以降の実施にあたっては、平成22年度と同様に、就職などに

 よる二重加入の早期確認をめざし、実施時期、収入要件等の確認についても、

 毎年度検討されることとなりました。