ゴルフ利用税と近況報告
みなさん、こんにちは
またまたあっという間に1ヶ月が経ち・・・
徐々に徐々に老けていく自分に
【とにかくイイ老け方をしよう】
と、エールを送っている今日この頃
キンモクセイの懐かしい香りが
どこからと漂ってきて・・・
でも過ごしやすい陽気というより
北海道では初雪&東海地方の蒸し暑さも
残っていたりと・・・気持ち悪い感じも
でもやはり【秋】は【秋】
スポーツも食欲も【秋】ですねー
私はゴルフは嗜んでいませんが、
クライアント様の領収書から
「ゴルフ接待」がチラホラ・・・
(気のせいかな)
さて今回はゴルフ利用税について
少しお話したいと思います
皆様がご利用されている○○カントリー倶楽部等々の
領収書をマジマジとみられたことはおありですか?
必ず【利用税】と記入があります。
これ、どこに何に支払われている税金か
ご存じですか?
①納める人
ゴルフ場を利用した人
②申告と納税
ゴルフ場の経営者が毎月分まとめて申告納税
③納税場所
県 (県に納税されたゴルフ利用税の70%は
ゴルフ場所在地の市町村に交付されます)
④納税額
18ホール以上と9ホール以上18ホール未満
(ホール数)とその利用料金によって税額が
決められています。
⑤非課税・軽減措置
18歳未満、70歳以上、障害者の方の利用
国体、学校授業、クラブ活動での利用
⇒証明書等は必要ですが、非課税になります。
その他、上記以外で軽減税率が適用される
要件を満たしていますと、税額が2分の1になります。
(長くなるので省略)
興味のある方はこちらをどうぞ↓
また、自治体によってですが、
宿泊税がかかる都道府県もありますし、
入湯税には子供には課税免除もあるので、
是非ご旅行の際は【入湯税】にも
気をつけて発見してみてください!
(たしかに・・・消費税は大人も子供も
一緒なのでしょうが・・・宿泊や入湯は・・・)
支払わなくてもいい税金を、
知らないところで納めている可能性も
あります。たとえ100円でも!
アイス1個買えますよ~
今度はもっと面白い税を発見して
雑学を皆様にお伝えしていこうと思います
~近況報告~
お陰様で、我が息子!
就職内定いただきました~
春から一社会人として皆様に
鍛えていただきたいと思います
ありがとうございました~
ではまた See you agein