家族が末永く仲良くできる相続のために(奥山)

公認会計士・税理士の奥山千佳です。

久しぶりの事務所ブログです。

今日は本業関係のお話をいたします。

早いもので、相続税の仕事をするようになって、15年ほど経ちます。

最初のころは年に1件ほどでしたが、最近は年に7.8件ある年もあり、

高齢化社会の到来を実感いたします。

相続の仕事をしていて、最近思うのは、遺産分けでもめる家族が昔より増えてきているのではないかということです。原因は各家庭様々でしょうが、それは置いておいて、経験上こんな家族はもめやすい!というのを書いてみます。

(あくまでも一般論です。特定のお客様を想定しているわけではありません・・)

・子供が2人以上(3人兄弟が一番もめる気がします。特に2人姉妹と長男の組み合わせ)

・異父母兄弟がいる

・親子間の仲が悪い

・兄弟間の仲が悪い

・兄弟の配偶者同士の仲が悪い

・女の子供と男の子供の奥さんの仲が悪い

・子供が高齢である

・子供や配偶者が定年後で、相続に関して知識を得る時間がたっぷりある

・配偶者が遺産分けに口を出す

・兄弟が遠く離れて暮らしていて、数年顔を合わせていない

・親の介護へのかかわり方が兄弟間で差が大きい

・兄弟間に生活レベルの格差がある

・親と同居している子供のほうが、別居している子供よりも生活レベルが高い

・子供のころかけてもらった学校の費用に格差がある

・遺産が思ったより少なかった

・借金が意外と多かった

・主宰している同族会社の株式の株価が高く、株式以外の財産があまりない。

・遺産がほとんど土地のみで、納税資金が足りない

・農地を持っているが農業を継ぐ人がいない

特定の子供の配偶者や子供のみを養子縁組している

・相続人または相続人の子供・孫に無職の人がいる

こんな風に書くとみなさん一つや二つ思い当たりますよね。

私たち公認会計士・税理士の仕事は、相続については、財産を評価し、相続税の計算をすることです。なので財産分けの指示をしたり、もめたときの仲介はできません。また弁護士ももめたときの仲介はできません。あくまでも相続人個人の代理をするだけです。

親が亡くなった後、子供たちが仲良く助け合って暮らしていけるようにするのは、親の義務だと思います。

法的に有効な遺言があれば、もめている相続の8割は争いはおこらなかったのではないかと思います。遺言の作成は、公認会計士・税理士の仕事ではなく、弁護士等の仕事ですが、ご相談にはいつでも応じます。早めの手配が肝心です。

ご相談はいつでもお気軽に私まで。