平成24年分の所得税確定申告の税制改正(岩月)

・住宅借入金等特別控除制度の引き上げ

 認定低炭素住宅を新築した場合又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅を取得して、

平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及

控除率が、次のとおりとされました。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率

平成24年 10年間 4,000万円 1%

平成25年 10年間 3,000万円 1%

・認定長期優良住宅新築等特別控除の延長

 税額控除限度額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられましたが、その適用期限が

平成25年12月31日まで2年延長されました。

・医療費控除の改正

 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務

従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられ

ました。

・証券税制の適用範囲の拡大

 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び上場株式等の譲渡をした場合の譲渡

所得等に係る10%軽減税率(所得税:7%、住民税:3%)の適用対象となる上場株式等の譲

渡の範囲に、信託会社の国内にある営業所に信託されている上場株式等を外国証券会社を通じ

て譲渡した場合等が加えられました。

・中小企業者の少額減価償却資産の必要経費算入特例の適用期限延長

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用期限が平成26年3

月31日まで2年延長されました。

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