少人数私募債と税制改正(山口)
こんにちは。
安城事務所の山口です。
今回は少人数私募債についてです。
先日の3/29に平成25年度の税制改正案が可決しましたが、
その中に
少人数私募債による節税策(租税回避って言ったほうが正しいのかな~)を規制する改正がありました。
やり方次第では、結構このスキームって税額が浮くので
凄いよな~と思っていたところで網がかかったという感じです。
で、
世間を騒がすほどの話ではないけど、簡単に使えるし、面白い話だから
記事にしようと思っていたわけですが、
そこでふと思いました。
過去にこのブログの誰かの記事で読んだ気がすると。
さがしたところやっぱりありました。
太田さんの記事です。
http://inagakistaff.hatenablog.com/entries/2009/12/14
ということで、
スキーム内容を具体的に書くと記事が増えちゃうな~と思っていたところ、
太田さんのおかげで内容はそちらを参照していただければわかるので
ここでは、改正内容について少し触れたいと思います。
本題です。
結論としては
今回の改正でH28/1/1以後についてはこのスキームが使えなくなりました。
この改正案自体は、前から僕も把握していたのですが、具体的に
①H28/1/1以後の支払利息について認められなくなるのか
②H28/1/1以後に発行した社債に対する支払利息について認められなくなるのか
が不明瞭であったので注目をしていました。
で、どうも今回の改正を調べていくと②が該当するようなのです。
(現時点で把握している限りですので最終的に違う場合はご了承ください)
僕個人としては、
これが発行基準であることに大きく驚いたとともに
やるやらないは別としてみんなが知ってるべきだよなと思ってます。
発行基準だと、
網がかかるまでに(あと2年半くらいの期間)、私募債を発行する会社が結構あるんじゃないかなと思います。
それこそ、前にあった全損のがん保険に網がかかるときみたいなイメージかなとか。
むしろ、
単なる課税の繰り延べである保険スキームより
根本的に税額に差が出る私募債スキームのほうがはるかに意味が大きい気もします。
結果として、
・どのくらい浮くか
・そもそも使う価値があるか
等々は個別判断であるので何とも言えませんが、
会社で利益が出ていて(もしくは大きな赤字でなくて)、年間の役員報酬が10,000千円くらいなら
十分検討の価値ありというのが個人的な意見です。
もしこの記事を読んで少しでも「んっ」と思ったら一度、担当者に聞いてみてください。