新型インフルエンザにおける休業について(山本)

 厚生労働省より9月下旬に「新型インフルエンザに関連して労働者を休業

させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表されました。

休業の際に、会社としてどのような対応をすべきか、判断の指針となります

ので参考にして頂けたらと思います。

 ①従業員が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合

新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が

休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」

に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経

過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由

による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 ②従業員の家族が感染したためその労働者を休業させる場合

家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、濃厚接触者

であることなどにより保健所による協力要請等により労働者を休業させる

場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しな

いと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。協力要請等

の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場

合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり

休業手当を支払う必要があります。

 ①②をまとめますと、従業員本人あるいは家族が感染した場合のいずれ

の場合においても、医師や保健所による指導や協力要請の範囲で休業す

る場合、休業手当の支払は必要ありません。しかし、その範囲を超えて会

社が念のために休ませるような場合は、休業手当の支払が必要となります。

詳細情報に関しましては、厚生労働省のpdfファイルをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html