育児休業取得促進等助成金について(高橋)
今回は育児休業に関する助成金のうち、育児休業取得促進等助成金について
投稿させていただきます。
この助成金の目的は、育児休業の取得を積極的に促進するためには、
事業主の意識の向上や主体的かつ継続的な取組の推進につなげる形での
育児休業期間中の所得保障の拡充が最も効果的であると考えられたため、事業主が
育児休業期間中の労働者に経済的支援を行った場合に支給されます。
3歳未満の子の育児を理由として、育児休業を利用している労働者に対し、
事業主が経済的支援を連続して3カ月以上行った場合、その3/4(中小企業の場合)が
助成されます。
●受給できる事業主
以下の要件のいずれにも該当する事業主
1.雇用保険の適用事業主
2.雇用保険の被保険者に、労働協約または就業規則に定めるところにより、
当該被保険者に対し、育児休業制度を実施したこと。
3.育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申し出をした対象被保険者に対し、
3か月以上にわたり経済的支援(事業主が対象被保険者に労働協約、就業規則、
給与規程、労働契約等に基づいて自ら支払う手当による支援で個人的臨時的な
祝金または共済等が支給する手当は除く)を行うこと。
●対象被保険者には、以下の者は除きます。
①経済的支援を開始する日の前日において、雇用保険の被保険者として継続して
雇用された期間が6か月未満の者
②高年齢継続被保険者
③短期雇用特例被保険者
④日雇労働被保険者
なお、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
1.奨励金の支給を行う際、前々年度より前のいずれかの保険年度に
労働保険料を納入していない場合
2.3年間にわたり、不正行為による助成金等の不支給措置が執られている場合
3.労働関係法令を遵守していないことにより、助成金を支給することが
適切でないと認められる場合
●受給できる金額
1 受給できる期間
(1) 助成対象期間
助成金の対象となる期間(助成対象期間)は、育児休業に係る子が出生した日から
当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までの期間
(2) 基準期間
助成金の支給の基準となる期間(基準期間)は、助成対象期間内であって、
支給対象事業主が対象被保険者に対して連続して3か月以上の期間にわたり
経済的支援を行った場合の当該期間
(3) 支給対象期
基準期間の初日から起算した最初の6か月を支給対象期の第1期とし、
以後6か月ごとに第2期、第3期、第4期、第5期及び第6期とする。
但し、基準期間の初日又は前の支給対象期の末日の翌日から起算して6か月を
経過する前に基準期間の末日を迎える場合は、基準期間の末日までが支給対象期
また、下記のいずれかの理由により支給対象期の途中で対象被保険者を雇用しなく
なった場合は、当該雇用しなくなった日の前日までの期間を支給対象期とします。
イ .対象被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
ロ .象被保険者の都合による退職
ハ .対象被保険者の死亡
ニ .天災その他やむを得ない理由の為、事業の継続が不可能になった事による解雇
なお、上記以外の理由により、支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった
場合は、当該支給対象期について助成金を受給することはできません。
2 受給額の算定方法
(1) 算定方法
支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を
乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受給することができます。
ただし、経済的支援の額は、支給対象期の経済的支援の合計額を
当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイ又はロに定める額を上回る
場合は、次のイ又はロに定める額のいずれか低い額に当該支給対象期の日数を
乗じて得た額を上限とします。
イ. 育児休業をする対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額
ロ. 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の10分の3に相当する額
(2) 助成率
助成率は次のとおりです。
① 中小企業事業主 4分の3
② 中小企業事業主以外 3分の2
(参考として)
育児期間中の従業員に対して、育児手当10,000円を1年間支給した場合、
その4分の3である7,500円が毎月助成されるので、実質事業主の負担は
2,500円で済み、2,500円で10,000円分の支援ができるという事になります。