4月施行予定の雇用保険法改正案について(山本)
4月に施行される見込みの改正雇用保険法ですが、施行間際の3月下旬に成立・交
付が見込まれています。現段階ではまだ審議が先週衆議院の本会議で始まっている
状況ですが、この「雇用保険法等の一部を改正する法律案」で主な改正事項は次の3
点となります。
①雇用保険の適用基準を31日以上雇用見込み(但し、週所定労働時間20時間未満
の方を除く)に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。
②事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった
者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年
(現行)を超えて遡及適用される予定です。またこの場合、事業所全体として保険
料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である
2年を経過後でも納付可能となり、納付を推奨される予定です。
(②の施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日となります。)
③平成22年4月1日より雇用保険料率が変わる予定です。
保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 1000分の15.5 1000分の9.5 1000分の6
農林水産清酒製造の事業 1000分の17.5 1000分の10.5 1000分の7
建設の事業 1000分の18.5 1000分の11.5 1000分の7