働き方改革(水戸事務所 髙村)

水戸事務所の髙村です。

 

先日、顧問先のオーナーとの面談中、働き方改革の話題が出てきました。

 

20194月から施行され、中小企業においては、猶予期間が与えられており

ましたが、20204月からは本格的に運用が義務化される内容が出てきてお

ります。

 

特に、残業時間の上限規制(原則月45時間かつ年360時間以内)については、

刑事罰の適用もあり、管理者の把握義務はもちろんですが、一人一人が働き

方に対する意識を変える必要もでてきます。

 

現時点で十分に準備ができている企業は少ないかと思います。

まず、何をすべきか悩んでいる経営者の相談にのり、理想の働き方を実現で

きるよう対応していきたいと思います。