10月から出産育児一時金が変更されます。(山本)
10月1日より(平成23年3月末迄の暫定措置として)産科医療補償制度に加入
している分娩機関での出産等に対して、42万円が支給される事になります。
また、出産育児一時金は原則として保険者(協会けんぽ)から医療機関等に
直接支払う方法に変更となります。(この制度導入に際し、これまでのように
事業主を通して出産育児一時金の申請手続きをする事がなくなりました。)
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給範囲内であった場合には、その
差額を出産後、被保険者が協会けんぽに請求する事で差額分が支給され、また
出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合には、その超え
た額を医療機関等に退院時に実費で支払い、清算する流れとなるようです。
詳しい概要は以下(pdfファイル)をご覧下さい。
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb07021.pdf
余談ですが・・・
社会保険のややこしい話はさておき、先日の北陸旅行で食べました「うに丼」
「海鮮丼」の写真を載せますので、どうぞ御賞見(味)下さいませ