本年度の年金額について(高橋)

厚生労働省は、平成22年度の年金額は21年度と

同額になると発表しました。

年金額の改定ルールは法律で定められていて、

現在は物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、

特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。

平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、

これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の

水準と比較すれば依然として0.3%上回っている状況にあるため、

現在の水準を維持することになりました。

これにより、年金額は4年連続で据え置きとなります。

 ◆国民年金(老齢基礎年金:1人分)

   (月額) 66,008円

 ◆厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

   (月額)232,592円(※)

  ※夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、

  妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準

 ≪参考≫

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7-img/2r98520000003zip.pdf