本年度の年金額について(高橋)
厚生労働省は、平成22年度の年金額は21年度と
同額になると発表しました。
年金額の改定ルールは法律で定められていて、
現在は物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、
特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。
平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、
これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の
水準と比較すれば依然として0.3%上回っている状況にあるため、
現在の水準を維持することになりました。
これにより、年金額は4年連続で据え置きとなります。
◆国民年金(老齢基礎年金:1人分)
(月額) 66,008円
◆厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
(月額)232,592円(※)
※夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、
妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
≪参考≫
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7-img/2r98520000003zip.pdf