仮想通貨の確定申告(安城 神谷)
仮想通貨の代表格であるビットコインは上場後から2017年までアップダウンを繰り返しながら、2万〜6万円台を推移してきました。2017年に入り、10万円台を突破し、2017年末最高額となる230万円近くの高騰を見せました。
その後、2018年1月のハッキング事件により2月頭には68万円にまで暴落し、そこからは少しづつ回復傾向にあるものの、昨年末に感じられた勢いは見られません。(ちなみにに2018年9月30日現在は1ビットコインは74万円)
それでも2017年高騰前に購入した方が2018年暴落を機に(中には暴落前に)売却し利益を確定された方も多数いらっしゃると思います。
本日はこの仮想通貨の確定申告について、概要をご説明させて頂きます。
所得税法では、仮想通貨の売却によって得た利益は課税所得として認識されます。給与所得者の方で投資目的であれば、雑所得として確定申告が必要となる場合があります。
では、仮想通貨の売却による利益または損失はどのように計算するかですが
仮想通貨の売却金額 ‐ 仮想通貨の取得価額 = 売却損益
となります。
この売却の認識タイミングは以下の時点とされています。
①仮想通貨を売却(日本円に換金)したとき
②仮想通貨で商品を購入したとき
③仮想通貨と他の仮想通貨の交換を行ったとき
(いまやビットコイン以外にも様々な仮想通貨が存在していますよね)
次に、取得価額の決定ですが複数回の購入があれば「総平均法」または「移動平均法」という方法で計算することが妥当とされていますが、売買を何度か繰り返している場合、計算が複雑になることも考えられますので、ネットの無料アプリ等を利用し計算することをお勧めします。(各取引所に対応したものが多数提供されています。)
結果として、売却により利益が出た場合は雑所得に該当することになりますが、会社員の方で1か所からのみ給与の支払い受けており、年末調整が完了している場合には、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
(ただし住民税は20万円以下でも申告が必要となります。)
また仮想通貨の売買により損失が出た場合には、同一所得内での損益の相殺は可能となりますので、他に年金等の雑所得がある場合には、仮想通貨の売買による損失と他の雑所得を相殺することが可能です。
なお給与所得との損益通算を行うことはできません。
仮想通貨の売買で申告が必要な方、申告が必要かどうかご不明の方、かがやき税理士法人スッタフまでお気軽にご相談ください。