年末調整(川崎 石津)
もうすぐ11月。
日没も日に日に早まり、夕方5時には外はすっかり暗闇になります。
年末も近づき、会計事務所にとっては一大イベントの一つ、年末調整の季節が迫ります。
そこで平成30年の年末調整の大きな変更点である配偶者控除について書いてみます。
前年まで「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
という書類がありましたが、今年は「給与所得者の保険料控除申告書」と
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に分離しました。
配偶者に関する所得税の控除ルールは複雑で、記載内容が増えたためです。
配偶者控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類に分かれます。
配偶者控除は年収103万円以下の配偶者に適用され、配偶者特別控除は年収103万円超201.6万円未満の配偶者に適用されます。
配偶者控除の対象者も配偶者特別控除の対象者も「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要とされることになりました。
特に注意すべきなのは「給与所得者の配偶者控除等申告書」には本人と配偶者の所得の見積りが必要で、計算が難しい点です。
様式の裏面には給与所得の速算表が載っていますので、印刷して配布する場合には
必ず裏面も配布することを忘れないようにしましょう。
(表面だけでは所得金額が計算できず、未記入の状態もしくは間違った記載になる可能性)
従業員のなかには配偶者のパート収入が150万円超えているから控除なんて、と
思っている方も多いはずです。
ましてや200万円近い収入があれば控除はないと思っています。
書類を配布するとともに提出書類の書き方についてのアナウンスも欠かさない配慮が必要となります。