年末調整(川崎 石津)
もうすぐ11月。
日没も日に日に早まり、夕方5時には外はすっかり暗闇になります。
年末も近づき、会計事務所にとっては一大イベントの一つ、年末調整の季節が迫ります。
そこで平成30年の年末調整の大きな変更点である配偶者控除について書いてみます。
前年まで「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
という書類がありましたが、今年は「給与所得者の保険料控除申告書」と
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に分離しました。
配偶者に関する所得税の控除ルールは複雑で、記載内容が増えたためです。
配偶者控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類に分かれます。
配偶者控除は年収103万円以下の配偶者に適用され、配偶者特別控除は年収103万円超201.6万円未満の配偶者に適用されます。
配偶者控除の対象者も配偶者特別控除の対象者も「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要とされることになりました。
特に注意すべきなのは「給与所得者の配偶者控除等申告書」には本人と配偶者の所得の見積りが必要で、計算が難しい点です。
様式の裏面には給与所得の速算表が載っていますので、印刷して配布する場合には
必ず裏面も配布することを忘れないようにしましょう。
(表面だけでは所得金額が計算できず、未記入の状態もしくは間違った記載になる可能性)
従業員のなかには配偶者のパート収入が150万円超えているから控除なんて、と
思っている方も多いはずです。
ましてや200万円近い収入があれば控除はないと思っています。
書類を配布するとともに提出書類の書き方についてのアナウンスも欠かさない配慮が必要となります。
大学院通い始めました。(静岡事務所 押尾)
今年の4月から大学院へ通い始めました。
大学も卒業していないのに、大学院の授業についていけるのか不安でしたが、
今は徐々に慣れてきて、なんとかついていっています。
やっぱり大卒ってすごいなって思うことも多々あります。
4月中旬から7月末までと9月中旬から翌年1月末までを土日を2年間、毎週千葉まで通う訳ですけど、現在1/3くらいが過ぎました。
話をした人皆さんから、「毎週静岡から大変じゃない?」と聞かれますが、慣れてしまえばって感じです。
けして楽ではありません。
特に祝日休みでない職場にいると・・・。
ですが、高いお金を払って行っているわけですから、楽しもうと思って行っています。
いろんな人にも出会います。
大卒上がりの人、会計事務所経験がある人ない人、年配の方、主婦の方、わけがありそうな方、同じ静岡から通っている人、まさかの中学校の学区まで一緒の人、かなり広い幅で出会いができています。
ただ一つ、共通の目標は「論文書き上げて、2年間で卒業する」ということです。
2020年の春を晴れやかな気持ちで迎えられるようにがんばりたいと思います。
3つのC(川崎 杉本)
はじめまして、川崎事務所の杉本です。よろしくお願いします。
さて、ダイヤモンドでは『3つのC』が大切だとよく言われますが、今回の『3つのC』はその話ではなく、今年のノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑京都大学特別教授が、昨年あるゴルフ雑誌のインタビューで、研究者には『3つのC』が必要だという話をされてました。
それは、
好奇心 curiosity
挑 戦 challenge
勇 気 courage
さらに、実行すると決めたら『もう3つのC』があり、
継 続 continuation
集 中 concentration
自 信 confidence
だそうです。 「choice222号」より
これは、研究者でなくとも私たちの仕事や日々の行動にも同じ様な事が当てはまるのではないかと思います。
今日から行動すれば、何十年後かには私たちにもチャンスがあるかも?
はじめまして(川崎 牛来)
今月から新宿・川崎事務所もホームページにお邪魔します!
川崎事務所の牛来(ごらい)です。
川崎事務所に入社して早いもので一年半が過ぎました。
日々、早く知識を身につけたいと過ごしていますが
今年ももう夏を越え、冬に入ろうとしています。
世の中の次のイベントというとハロウィンを思い浮かべました。
ハロウィンとは
毎年10月31日に行われるヨーロッパを発祥とするお祭りで
もともとは秋の収穫を祝い、
悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事
とされているようです(参照:㈱朝日新聞社発行「知恵蔵」)。
日本ではここ数年、
キャンペーンやイベントに取り入れる企業なども出てきて
行事として定着しつつあり、今では認知されていますが、
当時取り入れた企業は思い切ったことをしたのではと思いました。
まず基礎から学ぶことも大切ですが、
変化に柔軟な対応する力も身につけていきたいと改めて思いました。
日々周りにより一層目を向けて過ごしていきたいと思います。
これからもよろしくお願いします。
仮想通貨の確定申告(安城 神谷)
仮想通貨の代表格であるビットコインは上場後から2017年までアップダウンを繰り返しながら、2万〜6万円台を推移してきました。2017年に入り、10万円台を突破し、2017年末最高額となる230万円近くの高騰を見せました。
その後、2018年1月のハッキング事件により2月頭には68万円にまで暴落し、そこからは少しづつ回復傾向にあるものの、昨年末に感じられた勢いは見られません。(ちなみにに2018年9月30日現在は1ビットコインは74万円)
それでも2017年高騰前に購入した方が2018年暴落を機に(中には暴落前に)売却し利益を確定された方も多数いらっしゃると思います。
本日はこの仮想通貨の確定申告について、概要をご説明させて頂きます。
所得税法では、仮想通貨の売却によって得た利益は課税所得として認識されます。給与所得者の方で投資目的であれば、雑所得として確定申告が必要となる場合があります。
では、仮想通貨の売却による利益または損失はどのように計算するかですが
仮想通貨の売却金額 ‐ 仮想通貨の取得価額 = 売却損益
となります。
この売却の認識タイミングは以下の時点とされています。
①仮想通貨を売却(日本円に換金)したとき
②仮想通貨で商品を購入したとき
③仮想通貨と他の仮想通貨の交換を行ったとき
(いまやビットコイン以外にも様々な仮想通貨が存在していますよね)
次に、取得価額の決定ですが複数回の購入があれば「総平均法」または「移動平均法」という方法で計算することが妥当とされていますが、売買を何度か繰り返している場合、計算が複雑になることも考えられますので、ネットの無料アプリ等を利用し計算することをお勧めします。(各取引所に対応したものが多数提供されています。)
結果として、売却により利益が出た場合は雑所得に該当することになりますが、会社員の方で1か所からのみ給与の支払い受けており、年末調整が完了している場合には、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要になります。
(ただし住民税は20万円以下でも申告が必要となります。)
また仮想通貨の売買により損失が出た場合には、同一所得内での損益の相殺は可能となりますので、他に年金等の雑所得がある場合には、仮想通貨の売買による損失と他の雑所得を相殺することが可能です。
なお給与所得との損益通算を行うことはできません。
仮想通貨の売買で申告が必要な方、申告が必要かどうかご不明の方、かがやき税理士法人スッタフまでお気軽にご相談ください。